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高知東店

これって交通違反⁉

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はい、こんにちは!!

 

今週もブログを見ていただきありがとうございます。

 

さぁー皆さん年末年始が見えてきました。年末年始は県外に出かける方やお家でゆっくりされ方さまざまなお過ごし方をするかと思いますが、、出かける方になかなかあまり知られていない交通ルールをご紹介したいと思います

 

 

  • サンダルでの運転

道路交通法では服装の規定はありませんが「確実な運転操作ができること」と明記されています。そのため脱げやすいサンダルなどでの運転は道路交通法違反にあたる可能性があります。また、ヒールや厚底靴、下駄、スリッパなどはペダルを踏み外したり滑ったりする可能性があるので、安全運転義務違反、公安委員会遵守事項違反などに問われる可能性があります。都道府県によっては細則によって明確化している場合があります。

 

  • 高速道路でのガス欠

一般道では罰則はありませんが、高速道路でガス欠によって動けなくなった場合は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」の罰則が科せられます。ガソリンスタンドがない区間や突然の渋滞、大雪による立ち往生など、ガス欠に陥る可能性は少なからずあります。燃料メーターを常に確認し、早めに燃料を補給しておきましょう。

 

  • エンジンをかけっぱなしでクルマから離れる

ほんの少しだけクルマを離れる場合など、エンジンを停止せず施錠をしないでクルマから離れる行為は「停止措置義務違反」にあたります。クルマを離れる際は他人が無断で運転することがないように措置することが道路交通法で定められています。また、車両盗難保険に入っていても、エンジンをかけっぱなしで盗難に遭った場合は、ドライバーに過失があるとみなされ保険金が支払われない恐れも。

 

ぜひ交通ルールを守って、安全で愉しいカーライフをお過ごしください

 

じゃ

またブログでお会いしましょう。